よくある質問 | 日本電気保安協会

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よくある質問

お客様からよくいただくご質問を以下にまとめてみました。

①電気設備(受電設備)保安管理業務って?

A. 電気設備(受電設備)の安全を守るために点検や検査をする業務のことです。自家用電気工作物(高圧受電)になりますと、電気事業法、第42条第1項により、保安規定を定めることと、第43条第1項により、電気主任技術者を選任する義務が発生します。

電気事業法(各条文の概要)

②電気設備の保安管理はどうして必要ですか?

A. 電気設備は、運転中に次第に老朽化が進み、機能・能率の低下や、絶縁劣化は避けられず、そのままにしておけば故障停止にいたります。
また、保安管理をしなければ、事故が起こった際は全責任が使用責任者又はオーナー様にかかります(電気事業法第118条罰則金最高300万円)。

③保安管理業務って何をどんなことをするのですか?

A. 受変電設備の保守・点検は、保安規定に基づいて実施されます。保安規定には、受変電設備の工事、維持または運用に関する保安のための巡視、点検および検査に関することを定めることが、義務づけられており、これによって巡視・点検・試験容量を作成して実施します。
保守・点検で重要なことは、日常の巡視点検や定期点検を通じて、設備の安全度合を知るところにあり、これによって点検の周期や、とくに重点的に実施しなければならない項目などを計画的に進めることです。

④点検頻度は毎月1回じゃないと駄目ですか?

A. 設備容量によって点検頻度が異なりますので、一度お問い合わせ下さい。
また、受変電設備100kVA超過のお客様は、漏電監視装置を導入することで、2ヶ月に1回の点検にすることが可能です。

→ 漏電監視装置についての詳細はこちら

⑤どこまでの範囲の契約ができますか?

A.保安業務は各管轄地域中、関西二府四県のお客様との契約のみ契約可能です。

その他、質問等ございましたら、お気軽に当協会へお問い合わせ下さい。

→ お問い合せはこちら

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